1949-05-10 第5回国会 衆議院 本会議 第26号
第二は、職員の引継ぎ、財産その他一切の権利義務の承継、会計上の整理等政府から日本國有鉄道への引継ぎに関する事項でありまして、現に運輸省の職員であつて國有鉄道及びこれに関連する事業に関係している者は原則として全部これを日本國有鉄道が承継する、また財産についても原則として日本國有鉄道事業特別会計の資産及び負債の全部を引継ぐこと等所要の整理上の措置を規定しておるのであります。
第二は、職員の引継ぎ、財産その他一切の権利義務の承継、会計上の整理等政府から日本國有鉄道への引継ぎに関する事項でありまして、現に運輸省の職員であつて國有鉄道及びこれに関連する事業に関係している者は原則として全部これを日本國有鉄道が承継する、また財産についても原則として日本國有鉄道事業特別会計の資産及び負債の全部を引継ぐこと等所要の整理上の措置を規定しておるのであります。
從前の日本國有鉄道事業の経営上のいろいろ舞な事故基く荷物の損害賠償の請求の事件、あるいは慰藉料の請求の事件、そういつたようないろいろな、日本國有鉄道が政府から承継をして行う事業に関しまして、國を原告とし、または被告とする訴訟でございますが、こうしたもので國有鉄道法施行の際に、現に裁判所に係属をしておりますものは、日本國有鉄道法の施行の場合に、法人たるパブリツク・コーポレーシヨンが受け継ぐことを定める